相続人が取得した生命保険金(死亡保険金)は特別受益にあたるか
特別受益
1 生命保険金が遺産分割の対象となる相続財産に含まれないことによる問題
生命保険金は遺産分割の対象となる相続財産に含まれません。
そこで、相続人の中に生命保険金を受け取った相続人がいる場合、他の相続人との公平の観点から、受け取った生命保険金を民法第903条の特別受益(遺贈又は生計の資本としての贈与)としていったん相続財産に持ち戻して、具体的相続分の計算をすべきかどうかという問題があります。
2 持戻しを認めた場合と認めない場合との違い
例えば、
相続人がAとBの2人で法定相続分はそれぞれ2分の1ずつ
生命保険金2000万円をAが受け取った
生命保険金以外の相続財産が2000万円
という例で考えてみましょう。
生命保険金2000万円の受領が特別受益にならず、持戻しをしないとすると、
2000万円の相続財産をAとBとでそれぞれ2分の1ずつ、つまり、それぞれ1000万円ずつ分けることになりますから、
これらにAによる生命保険金2000万円の取得を加えると、
Aが3000万円
Bは1000万円
を取得することになります。
これに対して、生命保険金2000万円の受領が特別受益になり、持ち戻すことになると、計算上、相続財産は4000万円となります。
これをAとBとでそれぞれ2分の1ずつ、つまり、それぞれ2000万円ずつ分けることになりますが、
既にAは2000万円の生命保険金を受け取っていますから、新たに取得できる相続財産はなく、
結局、生命保険金を含めて、
Aが2000万円
Bも2000万円
を取得することになります。
このように生命保険金の額によっては、持戻しを認めるかどうかによって、最終的に各相続人が取得できる額に大きな差が出てくることもあります。
3 最高裁判所平成16年10月29日決定(民集58巻7号1979頁)
生命保険金の受領が特別受益にあたるかどうかについては、以前は争いがあったところですが、上記の最高裁判所決定がこの問題について判断を示しました。
(1)特別受益にあたるかどうかについての原則論(否定)
まず、特別受益(民法903条の遺贈又は生計の資本としての贈与)にあたるかどうかについては、次のように原則論を述べています。
「被相続人が自己を保険契約者及び被保険者とし、共同相続人の1人又は一部の者を保険金受取人と指定して締結した養老保険契約に基づく死亡保険金請求権は、その保険金受取人が自らの固有の権利として取得するのであって、保険契約者又は被保険者から承継取得するものではなく、これらの者の相続財産に属するものではないというべきである(最高裁昭和36年(オ)第1028号同40年2月2日第三小法廷判決・民集19巻1号1頁参照)。」
「また、死亡保険金請求権は、被保険者が死亡した時に初めて発生するものであり、保険契約者の払い込んだ保険料と等価関係に立つものではなく、被保険者の稼働能力に代わる給付でもないのであるから、実質的に保険契約者又は被保険者の財産に属していたものとみることはできない(最高裁平成11年(受)第1136号同14年11月5日第一小法廷判決・民集56巻8号2069頁参照)。」
「したがって、上記の養老保険契約に基づき保険金受取人とされた相続人が取得する死亡保険金請求権又はこれを行使して取得した死亡保険金は、民法903条1項に規定する遺贈又は贈与に係る財産には当たらないと解するのが相当である。」
(2)例外的に特別受益に準じて持戻しの対象となる場合
しかし、一方で、以下のように例外的に特別受益に準じて持戻しの対象となる場合を認めています。
「もっとも、上記死亡保険金請求権の取得のための費用である保険料は、被相続人が生前保険者に支払ったものであり、保険契約者である被相続人の死亡により保険金受取人である相続人に死亡保険金請求権が発生することなどにかんがみると、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用により、当該死亡保険金請求権は特別受益に準じて持戻しの対象となると解するのが相当である。」
(3)「特段の事情」が認められる場合
上記の例外にあたる「特段の事情」が認められる場合はどのような場合かというと、以下のように判示しています。
「上記特段の事情の有無については、保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率のほか、同居の有無、被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して判断すべきである。」
「特段の事情」があるとして例外的場合にあたるのは一体どのような場合かについては、誰が見ても明らかであるといえるような画一的な基準があるわけではなく、個々の事案によって異なってきます。
したがって、遺産分割において、多額の生命保険金の受取りが判明し、この点が争いになった場合は、相続人間に著しい不公平があると評価すべき特段の事情があるとして特別受益の主張をするにしても、あるいは逆に、そのような主張をされた場合に反論をするにしても、上記の各要素にそくして事実関係を具体的に指摘して主張や反論をすることが重要となってきます。
【菅野綜合法律事務所 弁護士菅野光明】
監修
菅野綜合法律事務所
弁護士 菅野光明第二東京弁護士会所属
弁護士歴20年超える経験の中で、遺産分割、遺言、遺留分、相続放棄、特別縁故者に対する相続財産分与など相続関係、財産管理、事業承継など多数の案件に携わってきた。事案に応じたオーダーメイドのていねいな対応で、個々の案件ごとの最適な解決を目指す。