相続人の中に認知症の人や行方不明者がいるために遺産分割が進められないとき |東京都千代田区の相続弁護士 菅野光明

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相続人の中に認知症の人や行方不明者がいるために遺産分割が進められないとき

遺産分割

1 相続人の中に認知症の人や行方不明者がいる場合

以下の図の例で考えてみます。
Aが死亡して、相続が開始しました。
被相続人Aの相続人は、妻Bと、3人の子C、D、Eであるとします。
遺言書はないとします。

 

この場合、相続人であるB、C、D、Eで遺産分割をすることになります。
Bは認知症で判断能力なし
Cは行方不明
このような場合、そのままでは遺産分割ができません。
しかし、BとCが相続人であることに変わりはなく、BとCを除外して遺産分割を行うことはできません。

遺産分割を進めるためには、どのようにしたらよいのでしょうか。

以下、B、Cと順番に検討していきます。

2 認知症で判断能力がない場合について(Bについて)

Bが認知症で判断能力がない場合は、有効な遺産分割ができません。

(1)成年後見人の選任
Bが有効に遺産分割を行うためには、Bに成年後見人をつける必要があります
成年後見人は何もしなくても自動的に選任されるわけではありません。
申立権者(本人、配偶者、4親等内の親族、成年後見人等、任意後見人、成年後見監督人等、市区町村長、検察官)のうちの誰かが家庭裁判所に申立をすることになります。
遺産分割を行うために申立をするわけですから、通常は、遺産分割を進めようとする他の相続人が申立をすることになると思われます。

上の図では、DがBの成年後見人に選任されている場合を書きましたが、そうでない場合は、DかEが成年後見人の選任を家庭裁判所に申し立てることになるでしょう。

相続人であるDやE以外の人、例えば、YがBの成年後見人に選任された場合は、YがBの法定代理人として遺産分割を行うことになります。

(2)他の相続人が成年後見人となる場合
しかし、上の図のように、既にDがBの成年後見人に選任されていた場合など、DがBの成年後見人になった場合は、DがBの成年後見人(法定代理人)として遺産分割を行うことは、一方で、Dは自ら相続人として遺産分割を行う立場にあることから、利益相反の問題を生じます。

したがって、このような場合は、以下のようになります。
①後見監督人が選任されている場合
後見監督人が遺産分割を行います。
②後見監督人が選任されていない場合
成年後見人であるDは、家庭裁判所に遺産分割のための特別代理人の選任の申立てを行い、選任された特別代理人が遺産分割を行うことになります(民法第860条ただし書き、第826条第1項、第851条第四号)。

 

成年後見人や特別代理人の選任の申立手続については、遺産分割について委任している弁護士がいる場合には、その弁護士に遺産分割にかかわる事務処理の一つとして委任することができます。

同じような利益相反の状況は、相続人の中に未成年者の子とその親権者である親がいる場合にも生じます。この場合も、親権者である親は、未成年者である子のために、家庭裁判所に遺産分割のための特別代理人の選任の申立てを行い、選任された特別代理人が遺産分割を行うことになります(民法第826条第1項)。

関係する条文は以下のようになっています。
民法第826条第1項
親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
民法第860条
第826条の規定は、後見人について準用する。ただし、後見監督人がある場合は、この限りでない。
民法第851条
後見監督人の職務は、次のとおりとする。
四 後見人又はその代表する者と被後見人との利益が相反する行為について被後見人を代表すること。

3 行方不明の場合について(Cについて)

相続人の中に、Cのように行方不明の人がいる場合には、遺産分割ができません。

この場合は、Cを不在者として、他の相続人であるDやEが家庭裁判所に不在者財産管理人の選任申立を行います。
選任された不在者財産管理人はCの法定代理人として、裁判所の許可(権限外行為許可といいます。)を受けたうえで、遺産分割を行うことになります。

関係する条文は以下のようになっています。
民法第25条第1項
従来の住所又は居所を去った者(以下「不在者」という。)がその財産の管理人(以下この節において単に「管理人」という。)を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。本人の不在中に管理人の権限が消滅したときも、同様とする。
民法第28条
管理人は、第103条に規定する権限を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。不在者の生死が明らかでない場合において、その管理人が不在者が定めた権限を超える行為を必要とするときも、同様とする。
民法第103条
権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。
一 保存行為
二 代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為

不在者財産管理人の選任の申立手続についても、遺産分割について委任している弁護士がいる場合には、その弁護士に遺産分割にかかわる事務処理の一つとして委任することができます。

 

【菅野綜合法律事務所 弁護士菅野光明】

監修

菅野綜合法律事務所

弁護士 菅野光明第二東京弁護士会所属

弁護士歴20年超える経験の中で、遺産分割、遺言、遺留分、相続放棄、特別縁故者に対する相続財産分与など相続関係、財産管理、事業承継など多数の案件に携わってきた。事案に応じたオーダーメイドのていねいな対応で、個々の案件ごとの最適な解決を目指す。

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