「相続させる」趣旨の遺言と対抗要件 | 菅野綜合法律事務所 弁護士菅野光明の相続・財産管理分野に特化したサイトです。

03‐3221‐3335

業務時間 9:00~17:30(平日)

(ご予約で)夜間・土日休日も相談対応可能

お問い合わせ
コラム画像

カテゴリ一覧

「相続させる」趣旨の遺言と対抗要件

遺言

1 「相続させる」趣旨の遺言 例えば、「遺言者の長男Aに甲土地及び乙建物を相続させる。遺言者の二男Bに丙土地を相続させる。」など「相続させる」という表現の遺言がよくみられます。 これは、いわゆる「相続させる」趣旨の遺言と言われ、平成30年7月6日に成立した改正民法(相続法)では、「特定財産承継遺言」(遺産の分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人の1人又は数人に承継させる旨の遺...

続きを読む

弁護士歴20年以上積み上げてきた経験実績
依頼者お一人お一人とじっくり向き合い、ていねいな説明
きめ細やかな対応が強みです