特別縁故者・申立時期1 | 菅野綜合法律事務所 弁護士菅野光明の相続・財産管理分野に特化したサイトです。

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相続問題に対する積み上げてきた豊富な経験と確かな実績があります 九段下駅徒歩2分・神保町駅徒歩5分

弁護士歴20年以上積み上げてきた経験実績
依頼者お一人お一人とじっくり向き合い、ていねいな説明
きめ細やかな対応が強みです

弁護士登録から20年以上、トラブルを抱えた依頼者からよく話を聞いて気持ちを受け止め、冷静に問題点を整理し、法的な観点から解決策をアドバイスし、一緒に最適な解決を目指して、相応のご満足をいただいてきたという自負があります。


依頼者に対するていねいな説明ときめ細やかな対応、経験に裏付けられた冷静な判断に基づく方針の決定、依頼者との信頼関係の構築を重視し、常に心掛けてきました。

過去の取扱実績

  • 遺産分割(交渉、調停、審判)
  • 遺留分減殺請求(交渉、調停、訴訟)
  • 寄与分
  • 特別受益
  • 特別代理人(遺産分割)
  • 遺言書作成
  • 遺言書検認
  • 遺言執行
  • 遺言無効確認
  • 相続放棄
  • 限定承認
  • 事業継承
  • 推定相続人廃除
  • 祭祀承継
  • 財産管理契約
  • 信託
  • 死後事務委任
  • 特別縁故者に対する相続財産分与
  • 相続に伴う不動産売却
  • 相続に伴う不動産登記
  • 相続に伴う税務対応
  • 相続財産管理
  • 相続に関連して、成年後見、成年後見監督、保佐、任意後見監督、不在者財産管理

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相続が発生したときに知っておくべきこと(相続基礎知識)

相続問題なぜ弁護士に依頼すべきなのか?

相続に強い弁護士に依頼すべき理由

相続問題について相談・依頼しようと思った時、誰に相談・依頼すればよいか悩まれることがあると思います。 税理士?、行政書士?、それとも弁護士?などと色々考えて迷われるかと思いますが、相続に強い経験豊富な弁護士に依頼するのが最適です。理由は以下のとおりです。

理由1

相続には弁護士にしか代理できない手続があります

相続案件の処理を行っていく過程で、交渉、調停、審判、訴訟などの手続が必要になってくることがあります。これらの代理をすることは弁護士にしかできません。弁護士が税理士、司法書士、行政書士などの他士業と異なる点は、相続に関する紛争が生じた場合、代理人として、交渉、調停、審判、訴訟を行うことができることです。相続人間で争いがない場合の遺産分割協議書等の書面作成は、司法書士、行政書士、信託銀行などがこれを行うことができますが、いったん遺産分割をめぐって相続人間の意見が折り合わずに対立し、争いが生じた場合は、遺産分割協議の交渉、遺産分割調停・審判、訴訟の代理人には、弁護士しかなることができません。争いがない場合の遺産分割協議書等の書面作成を弁護士ができることはもちろんです。裁判などは自分には無縁だとお考えになる方が多いかも知れませんが、相続争いになるケースと遺産の多寡はあまり関係なく、被相続人が独自に相続対策をしていても争いになるケースもあります。当初から弁護士に依頼をしていれば、争いになってから改めて一から専門家を探す必要はなく、スムーズに法的手続を取ることができます。このように弁護士に相談・依頼することによって、相続手続を初めから、そして争いになっても解決に至るまで頼むことができます。

理由2

法的根拠に基づいて交渉等をすることができます

弁護士は、法律の専門家として、法律的な観点に基づいて事実関係や主張を整理し、依頼者の利益について法的根拠に基づいて主張をします。正確な法的根拠に基づく主張は、裁判になった場合の見通しも示しますので、それによって無用な紛争が沈静化する場合もあります。相続案件に経験豊富な弁護士は、代理人となることができず遺産分割調停・審判、訴訟の経験がない司法書士・行政書士に比べ、裁判の見通しを見据えて相続の手続を進めていくことがより容易になります。したがって、争いになる不安要素が少しでもある場合は、相続案件の経験豊富な弁護士に依頼することが有益です。

理由3

相続手続に必要な調査・作業を弁護士に代わりに行ってもらうことができます

相続手続を進めるためには、亡くなった人(被相続人)の出生から死亡までの戸籍を初めとする相続人を明らかにする戸籍を取り寄せて相続関係図を作り、相続財産や債務を調査して財産目録を作る必要があります。このような調査や作業を自分で行うにはかなり手間がかかり、わからないことも多く出てきます。弁護士に代理人として調査や作業を依頼すれば、正確かつ迅速に行ってもらうことができ、自分で調査・作業をする手間や労力も省くことができます。特に、財産の調査に関しては、特定の相続人が親の財産を抱え込み明らかにしようとしない場合は、銀行や郵便局を回って預貯金を調べたり、証券会社に株式の照会をしたりする必要が出てくるなどかなり手間がかかります。弁護士に依頼すれば、このような調査・作業をスムーズに行ってくれます。

理由4

当事者間の直接の感情的対立を避け、精神的負担を軽減することができます

第三者を介することで、当事者間の直接の感情的対立を避けることができます。当事者同士で話をしていると、ついつい感情的になりやくすくなります。当事者が親族同士であれば、この傾向はより一層強くなります。特に、兄弟姉妹同士が感情の行き違いから対立すると、他人同士以上に関係がとげとげしくなって、敵対心や憎しみが激しく増します。弁護士が代理人となることで、激しく対立する相手方 (その多くは親子や兄弟姉妹です。) と直接交渉する必要がなくなり、精神的苦痛・心理的負担を大きく軽減できます。また、伝えるべきことだけを的確に伝えることができ、必要以上の関係の悪化を避けることができます。弁護士に全てを任せることは、心の平穏をもたらすことにもなります。

理由5

相続に強い経験豊富な弁護士は適正な相続の実現に向けて的確な手助けができます

相続案件の事件数から推測すると、日本の弁護士の多くは、家庭裁判所における遺産分割事件の経験がないか、あるいは経験があったとしてもわずかであると思われます。 相続案件の適切な解決のためには、相続法や相続に関わる法律実務の運用に関する知識はもちろんのこと、相続税を初めとする税に関する知識、不動産取引・法務の知識、中小企業法務など、様々な面に目を配りながら、バランス良く解決してしていく能力が必要になります。相続に強い経験豊富な弁護士こそが、専門性と総合力で適正な相続の実現に向けて的確な手助けをすることが可能です。特に、相続対策においては、将来発生する相続を見据えて相続問題の本質を見抜くことが出来る鋭い洞察力が必要となり、弁護士によって大きな成果の違いが現れることがあります。相続に強い経験豊富な弁護士に相談・依頼する最大のメリットは、適正な相続の実現に向けて的確な手助けを受けることができるということです。

理由6

相続に強い弁護士は、最初から最後まで一つの窓口でワンストップの対応ができます

相続、財産管理の案件の処理に際しては、法律の問題だけでなく、登記、税務、不動産評価・売却・管理、株式評価、動産類の売却処分などへの対応が必要となる場面が多々生じます。したがって、司法書士、税理士等の他士業専門職の関与が必要となったり、不動産の評価・売却については信頼できる不動産業者に、また、動産類の売却処分等についても信頼できる業者に対応してもらうことが必要となったりします。相続に強い経験豊富な弁護士は、自らが今までに培ってきた登記、税務、不動産に関する知見に加え、今までに築いてきた関係から、司法書士、税理士など信頼できる他士業や、相続、財産管理に関わる物件の取扱いについて専門性の高い不動産業者等とのネットワークを有しており、時宜に応じた適切な対応をすることが可能です。最初から最後まで一つの窓口でワンストップの対応ができますので、安心して依頼することができます。

当事務所では、相続案件の経験と実績が豊富な弁護士菅野光明が担当します

菅野綜合法律事務所では、過去に困難な案件を多数解決してきました。相続案件は、複雑で、時には感情的対立も含む様々な面に目を配りながら、バランス良く解決してしていく的確な対応が求められます。弁護士歴20年を超え、多数の経験と実績を持つ弁護士菅野光明が責任を持って担当します。菅野綜合法律事務所での相続案件の対応については、以下の特長があります。

  • 1 弁護士歴20年を超える積み上げてきた豊富な経験と実績があります
  • 2 1件1件手作りで、きめ細やかに、誠実に対応します
  • 3 最初から最後まで一つの窓口でワンストップの対応をします
  • 4 現場主義、フットワーク軽く対応します
  • 5 交通至便、落ち着いた雰囲気の相談スペースで初回(30分)無料相談

詳しい内容については、本ホームページの「当事務所へご依頼されるメリット、当事務所が選ばれる理由」をご覧下さい。相続問題でお困りの場合は、お気軽に、菅野綜合法律事務所にご相談下さい。

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解決事例

事例内容

遺留分減殺請求を行った後、事前の調査・準備を詳細に行ったうえで交渉に臨み、価額弁償により早期に満足の行く解決を得られた事案

遺留分権利者(請求側)・女性

遺留分

親の相続につき、依頼者の遺留分を侵害する遺言があり、遺留分減殺請求を行いました。 被相続人は地主の家系で遺産の多くは不動産でした。 不動産の評価の問題、特別受益の有無や額の問題などがありましたが、他士業(税理士)の協力も得ながら、具体的遺留分額の計算や解決案の検討等、調査・準備を詳細に行い、交渉に臨みました。 交渉前の調査・準備を詳細にしていたこともあり、最終的には、4か月程度で、価額弁償に…

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事例内容

遺産分割協議やその後の手続についての対応があまり期待できない相続人との間で遺産分割調停を成立させ、その後の手続を円滑に進めることができた事案

相続人・男性

遺産分割

依頼者の方の親を被相続人とする遺産分割の事案です。 他の相続人が遠方に居住していたり、遠方ではないが音信が途絶えており連絡が取りにくい関係にある相続人間の遺産分割の依頼を受けた事案です。 相続人調査を行い、音信が途絶えている方の連絡先はわかったのですが、当該相続人は遺産の取得を希望しない代わりに、遺産分割のために必要な書類の作成手続等にもなかなか協力してもらえない状況でした。 手続の中で書類…

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事例内容

疎遠になり、連絡が途絶えていた親族との遺産分割で、希望していた被相続人の自宅を取得できた事案

相続人・女性

遺産分割

依頼者の方の親を被相続人とする遺産分割の事案です。 相続人が誰かはわかっていたのですが、疎遠になっており、依頼者の方だけでなく被相続人とも連絡が途絶えており、正確な住所もわからない状況でした。 遺産のほとんどは不動産で、現金・預貯金はわずかでした。 依頼者の方には被相続人が居住していた家を取得したいという希望がありました。 当職が代理人となって、相続人の調査を行い、相続人に連絡をして遺産分…

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事例内容

交通事故の受傷により意思の表明ができなくなった被害者が損害賠償請求を行うために後見人選任の申立を行った事案

被後見人の親族・男性

後見・保佐・補助

ご本人が交通事故の受傷により意思の表明ができなくなった場合の事案です。 そのままでは損害賠償請求ができないため、親族の方が申立人となって、自らを成年後見人の候補者としてご本人のために成年後見人の選任申立をし、申立どおりに無事選任され、成年後見人となっていただきました。 当職は、成年後見人の選任申立の手続とその後の損害賠償請求について代理人として対応し、手続を円滑に進めることができました。

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コラム

相続人が海外居住者である場合の印鑑証明書等相続手続に必要な書類

遺産分割

1 海外居住者の印鑑証明書・住民票 相続手続には印鑑証明や住民票を求められることがあります。 通常、印鑑登録や印鑑登録証明書の発行は住民票がある市区町村で行われます。 日本での住民登録を抹消して海外に居住している人は、住民登録抹消と同時に印鑑登録も抹消されてしまいます。 2 印鑑証明に代わる署名証明 不動産登記,銀行手続等の諸手続で印鑑証明書が提出できないとき、法務局や銀行等では,海外に...

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中小企業の経営権の承継と遺産分割方法の選択

事業承継

1 中小企業における株式の共同相続 中小規模の同族会社においては、会社の安定的な経営のため、遺産に株式がある場合、相続による株式の分散をできるだけ避けることが望ましいといえます。 共同相続の効力については、「相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。」(民法第898条)とされています(株式の場合は所有権以外の財産であるため正確には準共有ですが(民法第264条)、以下、単に共有と...

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異順位の相続資格重複~先順位の相続資格喪失による影響

相続人の範囲と調査

1 異順位の相続資格重複の場合 異順位の相続資格が重複する場合は、重複する資格を同時に主張することはできないため、先順位の相続資格のみ認められます。 そこで、先順位の相続資格において相続資格を喪失した場合(相続欠格、廃除、放棄)に、後順位の資格で相続ができるかが問題となります。 A、B、X3人の兄弟姉妹のうち、AとXが養子縁組をした場合、Aの相続に関して、Xは、養子としての相続資...

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