相続放棄と相続分の放棄との違い | 菅野綜合法律事務所 弁護士菅野光明の相続・財産管理分野に特化したサイトです。

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相続放棄と相続分の放棄との違い

相続放棄・限定承認

1 相続放棄とは 相続人が相続開始による包括承継の効果を全面的に拒否する意思表示が相続放棄です。 相続放棄をした者は、その相続に関しては初めから相続人にならなかったものと扱われます(民法第939条)。相続人としての地位を当初より失うことになりますので、代襲相続も発生しません。 相続放棄を行うためには家庭裁判所での手続が必要です。相続放棄をしようとする相続人は、自己のために相続の開始があったこ...

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相続放棄の撤回

相続放棄・限定承認

1 相続放棄の撤回とは 相続放棄の撤回は、相続放棄の取消しや相続放棄の無効とは異なります。 撤回とは、取消原因や無効原因に基づかず、一方的な意思表示によって既に行った法律行為や意思表示をなかったことにすることです。 例えば、 ・被相続人に多額の負債があり債務超過になると思って相続放棄をしたところ、後になって多額の財産が見つかってプラスになることが判明した ・他の相続人に遺産を相続させるた...

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