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遺留分の算定において生前贈与はどこまで算入されるか

遺留分

1 遺留分算定の基礎となる財産の算定における生前贈与の算入 遺留分算定の基礎となる財産の額が大きければ遺留分額は多くなり、逆に遺留分算定の基礎となる財産の額が小さければ遺留分額は少なくなります。 したがって、遺留分算定の基礎となる財産の算定において算入される生前贈与の額は、遺留分減殺請求をする側にとっても、される側にとっても重要な問題です。 2 平成30年の民法(相続法)改正前~令和元(20...

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自庁処理~管轄のない裁判所で遺産分割が行われる場合

遺産分割

遺産分割事件の管轄 遺産分割調停や遺産分割審判を行う裁判所の管轄(土地管轄)は、法律上、以下のように定められています。 1 遺産分割調停事件 相手方の住所地を管轄する家庭裁判所(相手方が複数いて住所地が異なる場合はそのいずれか)または当事者が合意で定める家庭裁判所(家事事件手続法第245条1項)。 2 遺産分割審判事件 相続開始地(被相続人の最後の住所地)の家庭裁判所(家事事件手続法第1...

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遺留分侵害額を算定する際の承継債務(債務負担)額の計算方法

遺留分

遺留分侵害額の算定式 遺留分侵害額の算定は、以下の計算式で行います。 ①遺留分算定の基礎となる財産の価額  =相続開始時の財産の価額+贈与した財産の価額-債務の全額 ②個別的遺留分の割合  =総体的遺留分の割合×法定相続分の割合 ③遺留分侵害額  =遺留分算定の基礎となる財産の価額(①)×個別的遺留分の割合(②)  -特別受益(遺贈又は特別受益にあたる贈与)の価額(④)  -...

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遺留分減殺(遺留分侵害額)の請求の相手方

遺留分

遺留分減殺(遺留分侵害額)請求を行う際に、誰を相手方とするか迷う場合があると思います。 例えば、以下のような場合で、Bが遺留分減殺(遺留分侵害額)請求を行う場合です。 (相続人)  A、B、C、Dの4名でいずれも被相続人の子 (遺産の額) 8000万円 単純化のため遺留分の計算はこの8000万円を基準とすることとします。 (遺贈) Aに4000万円 Bは取得分無し Cに50...

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配偶者居住権の活用による相続税におけるメリット

相続税

新しい年(2020年)を迎えてほぼ1週間が経過しました。 平成30年の相続法関係法令の改正により設けられた新しい制度のうち、本年(2020年)中に施行を予定されているのが以下の制度です。 ・4月1日  配偶者居住権(配偶者が自宅に住み続けられる権利) ・7月10日 遺言書保管法(自筆証書遺言の法務局での保管) このうち、配偶者居住権については、本来の制度趣旨による活用はもちろんのこと、...

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