コラム | 菅野綜合法律事務所 弁護士菅野光明の相続・財産管理分野に特化したサイトです。

03‐3221‐3335

業務時間 9:00~17:30(平日)

(ご予約で)夜間・土日休日も相談対応可能

お問い合わせ
コラム画像

コラム一覧

保険金受取人が死亡していた場合の保険金の支払い

遺産の範囲と調査

1 保険金受取人の相続人が保険金受取人となる 保険法第46条は、「保険金受取人が保険事故の発生前に死亡したときは、その相続人の全員が保険金受取人となる。」規定しています。 保険契約者は、保険事故が発生するまでは保険金受取人の変更をすることができますが(保険法第43条第1項)、生命保険の約款では、「死亡保険金受取人の死亡時以後、死亡保険金受取人の変更が行われていない間に保険金の支払事由が発生した...

続きを読む

遺留分権利者が遺留分減殺(侵害額)請求を行わない場合の債権者による権利行使(代位行使)の可否

遺留分

1 債権者による債務者の権利行使(債権者代位権) 民法第423条第1項は、「債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利(以下「被代位権利」という。)を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。」と規定しています(債権者代位権)。 ここでいう「債務者の一身に専属する権利」とは、その権利を行使するか否かが専ら債...

続きを読む

債務者が行った相続放棄を債権者は取り消すことができるか

相続放棄・限定承認

1 詐害行為取消請求権(債権者が債務者が行った行為を取り消すことができる場合) 債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができます(民法第424条第1項、詐害行為取消請求権)。詐害行為取消請求の対象となるのは財産権を目的とする行為ですが(民法第424条第2項)、債務者が相当の対価を取得している場合は原則として取消請求をすることはできません(民法第424条...

続きを読む

遺産分割協議が破産手続において否認される可能性

遺産分割

1 相続分を下回る遺産しか取得しなかった遺産分割協議が破産法上の無償行為にあたり否認されるか 破産法第160条第3項は、破産者が行った無償行為の否認について規定しています。無償行為とは、破産者が経済的な対価を得ないで財産を減少させたり、債務を負担する行為であり、その典型例は贈与です。 遺産分割協議においては、様々な事情により、相続人のうちのある者がその者の相続分を超える遺産を取得し、それによっ...

続きを読む

「相続させる」旨の遺言(特定財産承継遺言)と代襲相続

遺言

1 相続開始以前に受遺者が死亡した場合 相続開始以前に受遺者が死亡した場合について、民法第994条第1項は「遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。」としています。 遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずるとされており(民法第985条第1項)、遺言の効力発生時に受遺者が存在することが必要であるとする原則(同時存在の原則)から、受遺者が相続開始以前に死亡している...

続きを読む

弁護士歴20年以上積み上げてきた経験実績
依頼者お一人お一人とじっくり向き合い、ていねいな説明
きめ細やかな対応が強みです