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特別縁故者~成年後見人や職業的立場で療養看護をした者

特別縁故者に対する相続財産の分与

特別縁故者に対する相続財産分与制度の概要についてはこちらを参照   1 職業的立場で療養看護にあたっていた場合 (1)民法第958条の3第1項の「被相続人の療養看護に努めた者」にあたるか 看護師や家政婦など職業的立場で被相続人の療養看護にあたっていた場合、その者が民法958条の3第1項のうち「被相続人の療養看護に努めた者」として特別縁故者として認められるかという問題があります...

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特別縁故者に対する相続財産の分与~重婚的内縁配偶者

特別縁故者に対する相続財産の分与

特別縁故者に対する相続財産分与制度の概要についてはこちらを参照   1 特別縁故者の範囲と内縁配偶者 民法第958条の3第1項は特別縁故者の範囲を以下のように定めています。 ①被相続人と生計を同じくしていた者 ②被相続人の療養看護に努めた者 ③その他被相続人と特別の縁故があった者 このうちの①と②は例示であり、どのような者が特別縁故者にあたるかどうかは、個々の事案に...

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特別縁故者の相続人は相続財産の分与を受けることができるか

特別縁故者に対する相続財産の分与

特別縁故者に対する相続財産分与制度の概要についてはこちらを参照   1 特別縁故関係があるとみられる人が死亡してしまった場合 特別縁故関係があるとみられる人が相続財産の分与を受ける前に死亡してしまう場合があり得ます。 このような場合、特別縁故関係があるとみられる人の相続人は、その地位を引き継いで相続財産の分与を受けることができるのでしょうか。 特別縁故者とみられる人が死亡し...

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相続人の中に認知症の人や行方不明者がいるために遺産分割が進められないとき

遺産分割

1 相続人の中に認知症の人や行方不明者がいる場合 以下の図の例で考えてみます。 Aが死亡して、相続が開始しました。 被相続人Aの相続人は、妻Bと、3人の子C、D、Eであるとします。 遺言書はないとします。   この場合、相続人であるB、C、D、Eで遺産分割をすることになります。 Bは認知症で判断能力なし Cは行方不明 このような場合、そのままでは遺産分割...

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節税目的の養子縁組の効力~相続のみを目的とする養子縁組~

相続人の範囲と調査

1 養子縁組の無効原因 養子縁組の無効原因として、民法第802条第1号は「当事者間に縁組をする意思がないとき」をあげています。 養親子関係を形成する意思(実体的意思・実質的意思)が実際になければ、養子縁組は無効になると解されています。 この考え方(実体的意思説)によれば、他の目的を達するための便宜的手段として養子縁組の形式が用いられているに過ぎない場合には、「当事者間に縁組をする意思がないと...

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