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コラム一覧

特別縁故者に対する相続財産分与~葬儀や法要を執り行った者

特別縁故者に対する相続財産の分与

特別縁故者に対する相続財産分与制度の概要についてはこちらを参照   1 死後縁故と特別縁故者 法定相続人の中に被相続人の葬儀や法要などを行う人がいないため、被相続人の法定相続人ではないものの、自ら費用でそれらを執り行い、遺産を管理している人がいる場合があります。 このような人を特別縁故者と認めて、相続財産の分与を行うことができるのでしょうか。いわゆる死後縁故の問題であり、特別...

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遺産に属する特定財産の持分譲渡と共有関係の解消

遺産分割

1 遺産分割前の共同所有の法律関係 共同相続人が分割前の遺産を共同所有する法律関係は、基本的には民法249条以下に規定する「共有」とその性質を異にするものではないと解すべきであるとされています(最高裁判所昭和30年5月31日判決・民集9巻6号793頁)。 2 遺産分割前の共有関係解消の方法 遺産分割前の共有関係の解消については、共有物分割請求(民法258条)が許されず、遺産分割の審判手続によ...

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相続放棄と相続分の放棄との違い

相続放棄・限定承認

1 相続放棄とは 相続人が相続開始による包括承継の効果を全面的に拒否する意思表示が相続放棄です。 相続放棄をした者は、その相続に関しては初めから相続人にならなかったものと扱われます(民法第939条)。相続人としての地位を当初より失うことになりますので、代襲相続も発生しません。 相続放棄を行うためには家庭裁判所での手続が必要です。相続放棄をしようとする相続人は、自己のために相続の開始があったこ...

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小規模宅地等の特例~遺産分割で揉めたときはどうするか~

相続税

1 相続税の軽減措置 平成27年1月1日より相続税の基礎控除額の見直しが行われ、基礎控除額は、 3000万円+法定相続人の人数×600万円 となりました。 都内や近郊に一軒家などの不動産がある場合は、容易に相続税の課税対象者となり得ます。 ただ、小規模宅地等についての課税価格の計算の特例(租税特別措置法69条の4)などの活用できる相続税の軽減措置があります。 2 小規模宅地等の特例制度...

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相続分の譲渡に対する課税と2次相続での遺留分の算定

遺産分割

1 相続分の譲渡 相続分の譲渡とは、相続人が、遺産全体に対する包括的な持分や法律上の地位を譲渡することをいいます。 したがって、被相続人にプラスの財産以外の債務があれば、それも引き継ぐことになります。 相続分の譲渡によって遺産全体に対する割合的持分が譲受人に移転し、相続分全部の譲渡の場合は、譲渡人は遺産分割手続から離脱することになります。相続分の譲渡は他の相続人以外にも第三者に対しても行うこ...

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