清算型遺贈における不動産の登記手続と不動産譲渡税の課税
遺言
1 清算型遺贈とは 被相続人の遺産である不動産を処分、換価して、その換価代金から遺言者の債務などを弁済した後、残ったお金を受遺者に遺贈するという内容の遺言が残されている場合があります。このような内容の遺言による遺産の処分を清算型遺贈といいます。 清算型遺贈においては、遺言執行者が遺言執行に必要な管理処分権に基づいて財産の処分、換価等を行うことになるのが通常であると思います。 2 清算型遺...
遺言
1 清算型遺贈とは 被相続人の遺産である不動産を処分、換価して、その換価代金から遺言者の債務などを弁済した後、残ったお金を受遺者に遺贈するという内容の遺言が残されている場合があります。このような内容の遺言による遺産の処分を清算型遺贈といいます。 清算型遺贈においては、遺言執行者が遺言執行に必要な管理処分権に基づいて財産の処分、換価等を行うことになるのが通常であると思います。 2 清算型遺...
財産管理・死後事務
1 死後の事務を委任することは可能か 自分が死亡した後、医療費や老人ホーム等の施設使用料の支払い、年金、健康保険や介護保険等の手続、葬儀、埋葬や永代供養等に関する事項、その他のいわゆる死後事務を誰かに頼むことは可能でしょうか。 誰かに事務処理を頼むということは、法律的には、委任契約又は準委任契約となります。委任契約や準委任契約については、委任者・委託者の死亡により終了するとの条文があります...
財産管理・死後事務
1 死後のことを親戚に頼ることができない 身の回りに自分が死亡した後のことを頼める親戚がいないため、遠い親戚ではなく身近な知人や誰か信頼できる第三者を見つけて、死後のこと、例えば葬儀や納骨、役所での各種手続や住居の片づけなどさまざまなことを頼みたいと考える場合があると思います。 以前と比べて、親戚と疎遠になっていたり、身近に親戚のいない単身者が増えてきていることもあってこのような人が多くなって...
特別縁故者に対する相続財産の分与
特別縁故者に対する相続財産分与制度の概要についてはこちらを参照 1 遺贈により財産を取得したものとみなされる 特別縁故者に対する相続財産の分与により相続財産の全部または一部の分与を受けた場合、分与を受けた者は、分与時における分与財産の時価に相当する金額を、被相続人から遺贈により取得したものとみなされます(相続税法第4条第1項)。 相続税法第4条第1項 民法第958条...
不動産の相続
1 契約がないまま無償で同居していた相続人は占有補助者 親の家に無償で同居している場合が少なからずあると思います。 親が生きている間は、その相続人は親の家に無償で住むことができましたが、親と同居している相続人との間には使用貸借の契約などはされていないのが通常であり、そのような相続人の占有は、対外的には独立の占有を認められない親の占有補助者という立場に基づくものとなります。 しかし、親が死亡す...